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円満相続対策  遺言書の作成

「争族」という言葉があります。相続財産の配分を巡り、親子、兄弟等が争いをおこしてしまうことをいいます。いったん争族が始まってしまうと、裁判にまで発展し、家族・親戚が絶縁状態になってしまうことも少なくありません。家族がこのような状態になってしまうのは、亡くなった方にとって、もっとも辛いことではないでしょうか。
この争族の問題は、相続税が発生しない一般層のご家庭にも生じる問題です。遺産分割で揉めるケースの7割は遺産が5,000万円以下の場合で、むしろ財産が少ない方が相続で揉める傾向にあるといえます。
遺産分割を巡る争族の対策としては「遺言書」の作成が有効です。遺言書には、誰に、どの財産を、どれだけ相続させるかということを記載し、その記載内容は何よりも優先されるので、遺言者の想いを実現し、相続争いを防ぐ手段になります。また、遺言書により、相続人以外の第三者に財産を残すことも可能です。
このように遺言書の作成は確かに争族対策として有効ですが、まずは、家族間で財産の承継についての話合いを持つ事が重要だと思います。家族が集まる機会に、想いを伝え共有することが、円満な相続に向けた一歩ではないでしょうか。当相談室は、相続を通して家族の結び付きが強くなることを理想としてサポートを行っています。ご相談者の意向を重視し、円満な相続を1番に考えます。

遺言書が必須な事例

遺産分割でもめそうな場合の他、下記の事例に当てはまるような場合は遺言書を作成しておいた方が安心です。大切な方が生活に困らないよう想いを残しましょう。

  • 子供がいないご夫婦で配偶者だけに財産を残したい場合
    (遺言がない場合、被相続人の兄弟姉妹にも相続権が発生します。)
  • 事実婚関係のパートナー(いわゆる内縁の妻)へ財産を残したい場合
    (相続人となる配偶者は、いわゆる婚姻届けを出した民法上の配偶者のみで、事実婚関係 のパートナーは相続人にはなりません。)
  • 息子のお嫁さん等法定相続人以外の方へ財産を残したい場合 (お嫁さんは相続人にはなりません)
  • 相続財産が自宅しかない場合
  • 会社経営をしていて、株式を後継者となる子に相続させようとする場合

公正証書遺言のおすすめ

遺言は、法律で書き方が定められています。遺言書を作成しても、内容に不備があればその遺言は無効になってしまう恐れがあります。遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、その違いは下記図の通りです。公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を保管しますので、内容に不備はなく紛失等の恐れもありません。公証人手数料がかかりますが、正確性、安全性を考えて公正証書遺言の作成をお勧めしております。
実際の作成手続は、事前に原案を公証人に提出することになります。原案の作成は当相談室が公証人と打合せをして進めますのでご安心下さい。

遺言書の種類
自筆証書遺言公正証書遺言
様式遺言の内容、日付、氏名を自筆で捺印(ワープロ不可)証人の立会により、公証人が口述筆記で作成
長所・費用がかからない
・証人不要で1人で作成できる
・公証人が作成するので形式の不備がなく、記載内容も正確
・原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造のおそれがない
短所・法的要件の不備により遺言が無効になる危険がある
・紛失、破棄、偽造の恐れがある
・公証人手数料10万円前後がかかる
・証人2人の立会が必要

遺留分について

法定相続人の最低限の遺産取り分を遺留分といいます。「財産の全てを長男に相続させる」等、極端な内容の遺言書により、相続人の権利が侵害されないよう設けられた制度です。遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められていて、その割合は法定相続分の1/2です。例えば、法定相続人が配偶者と子1人で、遺言書が財産の全てを配偶者に相続させるという内容であった場合、子は法定相続分1/2 × 1/2 = 1/4 の遺留分が侵害されたことになり、「遺留分減殺請求」をすることで、財産の1/4の権利を主張することができます。
この遺留分減殺請求の期限は、相続の開始及び遺留分を侵害する遺言があることが分かってから1年以内となっています。
 遺留分を侵すような遺言書は、かえって相続争いの種となりますから、遺留分を考慮した遺言書を作成することが重要です。

その他

遺言書の作成と併せて以下のような対策をしておくことが円満な相続に有効です。

  • 遺産分割しやすいように、財産を分割または換金しておく
  • 例えば、自宅の敷地を相続しない相続人には、生命保険金の活用により保険金が渡るように指定しておく

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