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相続財産とは

相続は、原則として故人(被相続人)の財産の全てを引き継ぎます。したがって、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(債務)も引き継ぐことになります。
相続財産となるものの例示は下記図の通りです。
プラスの財産がマイナスの財産(債務)よりも多い場合には、その差額が相続税課税の対象となり、 基礎控除(5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数)を超える場合には相続税が発生します。また、マイナスの財産(債務)の方が大きい場合には、無用な借金を背負ってしまうことのないよう、相続放棄をすることができます。

プラスの財産 土地・建物、預貯金、株式等、
みなし相続財産(死亡保険金、死亡退職金)
マイナスの財産 借入金、連帯保証による債務等

純財産額が、基礎控除(5,000万+1,000万×法定相続人の数 ※)以下であれば相続税はかかりません。
※平成27年1月より 「3,000万円 + 600万×法定相続人の数」へ縮小されます

借金の方が多い場合には、3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を検討します。
被相続人が他人の連帯保証人になっていた場合、連帯保証による債務も引き継ぐので注意が必要です。

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