相続人とは
誰が相続人になるかは、民法によって定められており、これを「法定相続人」といいます。さらに、民法では法定相続人の優先順位と、遺産の分割割合(法定相続分)を定めています。
まず、被相続人(故人)の配偶者は必ず相続人になります。そして次は、子(第1順位)⇒父母(第2順位)⇒兄弟姉妹(第3順位)の順で相続人となります。親族が全て相続人になるわけではありません。子が既に死亡しているときは、孫が代襲相続人として亡くなった子に代わり相続人となります。
図の参考例で相続人を考えてみます。
(1)まず、配偶者である妻が相続人です。
(2)次に、第1順位にあたる子2人が相続人となります。
このように、第1順位である子がいる場合には、第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹は相続人とはなりません。

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