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遺産配分のルール

民法で定められている遺産を取得できる割合を「法定相続分」といいます。
法定相続分は法定相続人が誰であるかによって、下記表の通り割合が異なります。
なお、必ずしも法定相続分通りに遺産を分割しなければいけないわけではなく、相続人の話し合いで自由に決めることができます。

法定相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者 1/2
子 1/2
(子が複数いる場合には 1/2をさらに人数割り)
子のみ 子 1
配偶者と親 配偶者 2/3
親 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

<参考>
◯法定相続人以外の人(孫や嫁など)に財産を残したいときは、遺言書を作成する必要があります。
◯いわゆる内縁の妻は、相続人となりませんので、内縁の妻に財産を残す場合には、遺言書の作成が必須です。
⇒ 詳しくは「円満相続対策(遺言書の作成)」へ

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