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遺産相続とは?

「相続」とは、亡くなった人(被相続人といいます)の遺産を、その家族(相続人といいます)が引継ぐことをいいます。また、遺言によって相続人やその他の人が遺産を取得する場合には、これを「遺贈」といいます。
相続により遺産を取得した相続人は、預貯金、不動産等の名義変更を行う必要があります。そして取得した遺産の総額が相続税の基礎控除(5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 ※)を超える場合には、相続税がかかるため、相続税の申告をする必要があります。
また、相続により引継ぐ遺産は正の遺産だけでなく、借金等の負の遺産も引継ぐことになります。多額の借金があり、相続したくないという場合には、相続放棄という選択もできます。その場合には、被相続人が亡くなってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続に関するこれらの手続は、その期限が定められており、その手続も一般の方には煩雑で難解であるため、相続の専門家に相談された方が安心です。

※平成27年1月より基礎控除が「3,000万円 + 600万円×法定相続人の数」に縮小されます。

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